ハラスメント防⽌ポリシー
制定日:2025年3月27日
ファーストライト・キャピタル株式会社(以下、「当社」という。)は、当社の役職員及び業務委託者、当社がお会いする起業家、投資先(候補を含む)、出資者、取引先、採用内定者等、当社と関係のある皆様が、その価値観、⼈種、宗教、 性別、性的指向の違い等にかかわらず、互いを尊重し、 個々の存在を認め合うことを大切にしています。 そのために、職場における差別、暴⼒的⾏為、セクシュアル・ハラスメント、パワーハラスメント等の⼈権侵害⾏為には厳正に対処します。 当社は、本ポリシーにおいて、 ハラスメントの定義、ハラスメント防⽌の理由と⽬的を明らかにするとともに、相談・苦情窓⼝の設置、相談・苦情への対応⼿続、ハラスメント防⽌のための研修等を定め、職場におけるハラスメントの防⽌と排除に努めます。
第1条 (定 義)
1.本ポリシーにおける⽤語の定義は、以下のとおりです。
(1) 「職場」
第2条に基づき本ポリシーが適用される皆様(以下、「適用対象者」といいます。)が就業している場所、出張先、取引先、業務で使⽤する⾞内、打合せや接待に使⽤する飲⾷店および職場単位等で⾏われる懇親会などの場所をいいます。
(2) 「セクシャルハラスメント」
イ) 職場において⾏われる性的な⾔動に対する適用対象者の拒否、抗議等の対応を理由として、当該適用対象者を解雇、降格、減給、配置転換、契約解除するなど労働条件または契約条件について不利益を与える⾏為
⼜は
ロ) 職場において⾏われる性的な⾔動により、適用対象者の就業環境を不快なものとさせる⾏為
以下は、セクシャルハラスメントの例⽰ですが、これらに限るものではありません。
① 性的な事実関係をたずねること
② 性的な内容の情報を意図的に流布すること
③ 性的な関係を強要すること
④ 必要なく⾝体に触れること
⑤ 猥褻な図画を配布・貼付すること
⑥ つきまとい、ストーキングなどを⾏うこと
⑦ その他、法令で禁じられた⾏為、前各号に準じる⾔動を⾏うこと
(3) 「パワーハラスメント」
職場において⾏われる優越的な関係を背景とした⾔動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、適用対象者の就業環境を害する⾏為
以下は、パワーハラスメントの例⽰ですが、これらに限るものではありません。
① 机を叩く、書類を投げるなどして相⼿を脅すこと
② 他の適用対象者がいる前で、⼀⽅的に恫喝すること
③ 部下からの相談などを恣意的に拒絶したり、無視したりすること
④ ⼈格や尊厳を否定するような発⾔を繰り返すこと
⑤ 会社の⽅針とは無関係に、⾃分のやり⽅や考え⽅を部下に強要すること
⑥ ⾃分の責任を棚上げにして、部下に責任をなすりつけること
⑦ 不当な転勤や退職を強要したり、解雇をちらつかせたりすること
⑧ 業務上必要な情報や助⾔などを与えないこと
⑨ その他、法令で禁じられた⾏為、前各号に準ずる⾔動を⾏うこと
(4)「マタニティハラスメント」
イ)適用対象者の妊娠、出産、その他の妊娠⼜は出産に関する事由を理由として、当該適用対象者に対してその労働条件または契約条件に関して不利益な取扱いをする⾏為
ロ)適用対象者が育児休業の申出をし、または育児休業をしたことを理由として、当該適用対象者に対してその労働条件または契約条件に関して不利益な取扱いをする⾏為
上記イ及びロに定める「不利益な取扱い」の例⽰は以下のとおりですが、これらに限るものではありません。
①解雇すること
②期間を定めて雇⽤される社員について、契約の更新をしないこと
③退職⼜は正社員を⾮正規雇⽤社員とするような労働契約内容の変更を強要すること
④業務委託契約を解除すること
⑤就業環境を害すること
⑥⾃宅待機を命ずること
⑦降格、減給等を⾏い、または、⼈事考課において不利益な評価を⾏うこと
(5)「カスタマーハラスメント」
顧客や取引先などからのクレーム・⾔動のうち、当該クレーム・⾔動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための⼿段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該⼿段・態様により適用対象者の就業環境が害されるもの
(6)「ハラスメント⾏為」
本項(2)から(5)に定める⾏為を併せて「ハラスメント⾏為」と総称します。
1.前項にかかわらず、職権または取引上の優越的な関係を背景にしない⾏為であって も、相⼿の⼈格や尊厳を侵害する⾔動により、精神的な苦痛を与えることは、⼈権を侵害するものであり、ハラスメント⾏為とみなして本ポリシーを適⽤します。
2.ハラスメント⾏為の定義にかかわらず、各国の法令によって定められた⾏為も、ハラスメント⾏為とみなして本ポリシーを適⽤します。
第2条 (適⽤対象)
本ポリシーは、当社の役職員及び業務委託者、当社がお会いする起業家、投資先(候補を含む)、出資者、取引先、採用内定者等、当社と関係のある全ての皆様に適⽤されます。当社は、当社の役職員又は業務委託者によるハラスメント行為が認められた場合及び社外の適用対象者による当社の役職員又は業務委託者に対するハラスメント⾏為が認められた場合は、本ポリシーの趣旨に則り適切な対応を⾏います。
第3条 (ハラスメント⾏為の禁⽌)
当社は、当社の役職員及び業務委託者によるいかなるハラスメント⾏為も許容しません。当社は、ハラスメント⾏為を⾏なった当社の役職員及び業務委託者に対し、就業規則または契約に則り懲戒処分を含めた適切な対処を⾏います。また、当社は、当社の役職員又は業務委託者以外の適用対象者による当社の役職員又は業務委託者に対するいかなるハラスメント行為も許容しません。
第4条 (管理・監督者の責務)
1. 当社の役職員及び業務委託者を管理・監督する地位にある者は、良好な就業環境を確保するため、⽇常の職務を通じた指導等によりハラスメント⾏為の防⽌および排除に努めるとともに、ハラスメント⾏為に起因する問題が⽣じた場合には、迅速かつ適切に対処することを約束します。
第5条 (相談・苦情)
1.ハラスメント⾏為を受けた社内外の関係者は、そのハラスメント⾏為についての相 談・苦情を相談窓⼝担当者に⾃由に申し出ることができるとともに、ハラスメント⾏為が現実に⽣じた場合にとどまらず、その発⽣の恐れがある場合にも相談・苦情を申し出ることができます。
2. 社内外の関係者がハラスメント⾏為を受けているのを⾒て不快に感じた場合も、相談窓⼝担当者に相談・苦情を申し出ることができます。
第6条 (相談窓⼝の設置)
当社は、ハラスメント⾏為に関する相談・苦情に対応するための相談窓⼝を設けます。
【相談窓口】
当社監査役窓口 メールアドレス: compliance@firstlight-cap.com
第7条 (相談・苦情への対応)
相談窓⼝担当者は、相談・苦情の申し出を受けた際は、相談者のプライバシーに配慮した上で、必要に応じて⾏為者、被害者、並びに関係者に事実関係を聴取します。
第8条 (不利益取り扱いの禁⽌)
ハラスメント⾏為に関する苦情・相談を申し出たことを理由に、不利益な取扱いを⾏なわないことを約束します。
第9条 (ハラスメント防⽌のための研修・啓発)
当社は、職場環境の維持、ハラスメント予防・排除のため、当社の役職員及び業務委託者がその発⽣原因や問題点について⼗分な理解を得られるように、研修や啓発活動を講じます。
以上